(告知・公表)第三回債権者集会について

2025年3月4日

みんなでつくる党

代表・党首 大津綾香

(告知・公表)

第三回債権者集会について

 3月4日、東京地方裁判所霞ヶ関本庁舎にて第三回債権者集会が行われ、破産管財人から本党の破産手続の進捗や破産財団の状況について報告がなされました。

 破産管財人により説明のあった主な内容と本党としての受け止めについて、以下のとおり公表します。

まず、前提として本党は、本件破産手続の開始決定自体が違憲・違法であって認められるべきものではないと一貫して主張しています。

その主な理由は、まず本党が政党であり、政治団体であるということです。

政党・政治団体は憲法上保障されている「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」(憲法第21条第1項)を体現する存在として、本来その自由な活動が保障されており、国を始めとする他者から意に反してその活動を制限されないこととされているからです。

また、政党は、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(政党法人格付与法)の適用を受けるところ、同法律においては政党の解散の事由として任意的な決定のほか「党則等で定める解散の事由が発生したとき」「目的の変更その他により政治団体でなくなったとき」の二つのみを定めており、他のほとんどの法人に見られる「破産手続開始の決定」は含まれていません。

つまり、政党について仮に第三者から破産申立てがされることにより破産手続開始の決定があっても、政党は解散せず、存続して政治活動を継続できることが制度上担保されているのです。

もっとも、破産法は、破産手続開始の効果として「破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする」と定めており、政党が政治活動を継続するために資金的裏付けが必要であることを踏まえると、憲法上の政治活動の自由の保障と破産法の破産手続開始の効果の規定が矛盾する状況にあります。

本党は、かかる状況を受けて、破産財団に属しない財産の範囲の拡張の申立てを行っており、この事件が東京高等裁判所に係属しているものの、現在まで同裁判所における判断が示されないままとなっています。

①政党プロモーション費用に関する合計4150万円の支出について

破産管財人から、本党代表・党首である大津綾香に対する損害賠償請求訴訟の状況の説明がなされました。

本党としては、その後の事情を踏まえてこの訴訟で和解提案をしており、破産管財人も和解交渉に応じているところです。

この点進捗がありましたら、適宜報告いたします。

②おおつあやか後援会への2000万円の支払い(寄附)について

破産管財人から、おおつあやか後援会に対する否認権行使請求訴訟の状況の説明がなされました。

本党としては、政党が寄附名目で所属議員やその政治団体、政党の支部等に対して活動資金を供与することは我が国において広く許容されており、そのような寄附は否認権行使の対象となる「無償行為」には該当しないと主張して争っています。

③弁護士費用について

破産管財人から、100万円が返還されたことの報告がありました。

本党としては、弁護士費用に充てるための支出の内100万円が実際には弁護士に支払われていなかったことから、諸状況を勘案の上で当該100万円を破産管財人に返還することとした経緯です。

④党役員後援会宛送金分について

令和5年11月から令和6年2月にかけて党役員の後援会に対して支出した費用(約160万円)について、破産管財人から「令和5年分の収支報告書等には寄附として区分されており、無償行為にあたると考えられるため、同後援会に対して返金を請求している」との説明がなされました。

この点、おおつあやか後援会に対する支出と同様に、本党として政治活動の一環としての党所属議員等への活動資金の供与が禁止されるいわれはないはずです。

また、本件支払いは、党の運営ならびに政策立案等の実務に対する対価としての性質を併せ持つ支出であり、そのような観点からも「無償行為」にはあたらないものと考えております。

⑤破産手続き開始決定日の支出について

本件については、破産手続開始決定が確定した場合には速やかに返金する方針です。

⑥その他

前代表・会計責任者であった立花孝志氏が不正に流出させた資金については、明確な取立がなされていないことが明らかになりました。

 ⓐ立花孝志氏が大津綾香に引き継ぐべき、会計上の小口現金について確認・報告されておらず、なされるべき返金請求が行われていません。

 ⓑ立花孝志氏が引き継ぎを拒んでいた3月8日以降の三菱UFJ銀行の口座などからの支出が確認・報告されておらず、なされるべき返金請求が行われていません。

 ⓒ三菱UFJ銀行から(党とは無関係な)公共料金等の支出が行われていた旨の報告がなされたがそれら流出資金についての回収手続きが行われていません。

 ⓓ立花孝志氏が不正に所持していた党のクレジットカードからの支出が確認・報告されておらず、なされるべき返金請求が行われていません。
 ⓔ借受賃貸物件について、3物件の明渡に伴う賃貸人への支払い(約200万円)について、それらの物件を不当に占有していた入居人らに対する費用請求がなされていません。
 ⓕ上記などを含め、代表権争いの過程で立花氏が不正に資金を流出させていた事実について、供託金を流用していたことの他に、一切の調査・報告等が行われていません。

本党が破産手続開始決定を不服として即時抗告を行なった際、東京高等裁判所は「本件の背景に、大津と立花との間での抗告人の代表権争いがあることは明らかであり、相手方が、立花を応援し、大津の抗告人の代表者としての権限を失わせることを目的として、本件を申し立てたことがうかがわれること、さらには、大津を代表者とする抗告人の政治活動を妨害する目的や効果を狙っている可能性も否定できない」こと、また、「抗告人の負債は立花が代表時に負ったものであり、大津は抗告人の代表者として立花に対する3億8889万円の支払を求める訴訟を東京地方裁判所に提起していることが認められるところ、大津だけでなく、上記裁判の受継や立花に対する調査を含めて破産管財人が行いうる」との判断を示しました。

破産手続開始決定に係る特別抗告及び許可抗告が最高裁判所に付されていることに鑑みるならば、破産管財人においては認められた抗告の趣旨内容を尊重し、本党との意見交換や合意のもとで管財業務の優先順位等を決定してほしいところです。

以上

本件に関するお問い合わせ/みんなでつくる党 事務局 : contact@mintsuku.org

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