2024年11月25日
みんなでつくる党
代表・党首 大津綾香
(告知・公表)
第二回債権者集会について
11月19日、東京地方裁判所霞ヶ関本庁舎にて第二回債権者集会が行われ、破産管財人から本党の破産手続の進捗や破産財団の状況について報告がなされました。
破産管財人により説明のあった主な内容と本党としての受け止めについて、以下のとおり公表します。
まず、前提として本党は、本件破産手続の開始決定自体が違憲・違法であって認められるべきものではないと一貫して主張しています。その主な理由は、まず本党が政党であり、政治団体であるということです。政党・政治団体は憲法上保障されている「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」(憲法第21条第1項)を体現する存在として、本来その自由な活動が保障されており、国を始めとする他者から意に反してその活動を制限されないこととされているからです。
また、政党は、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(政党法人格付与法)の適用を受けるところ、同法律においては政党の解散の事由として任意的な決定のほか「党則等で定める解散の事由が発生したとき」「目的の変更その他により政治団体でなくなったとき」の二つのみを定めており、他のほとんどの法人に見られる「破産手続開始の決定」は含まれていません。
つまり、政党について仮に第三者から破産申立てがされることにより破産手続開始の決定があっても、政党は解散せず、存続して政治活動を継続できることが制度上担保されているのです。
もっとも、破産法は、破産手続開始の効果として「破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする」と定めており、政党が政治活動を継続するために資金的裏付けが必要であることを踏まえると、憲法上の政治活動の自由の保障と破産法の破産手続開始の効果の規定が矛盾する状況にあります。
本党は、かかる状況を受けて、破産財団に属しない財産の範囲の拡張の申立てを行っており、この事件が東京高等裁判所に係属しているものの、現在まで同裁判所における判断が示されないままとなっています。
①政党プロモーション費用に関する合計4150万円の支出について
破産管財人から、多額の資金を通常の銀行振込とは異なる方法によって3回に分けて支払っていたことなどを踏まえて「破産者からの説明、業務委託資料を確認した結果、正常な取引に基づく支払いとは考え難い」として、裁判所の許可を得て、本党代表・党首である大津綾香に対して損害賠償請求訴訟を提起したとの報告がなされました。
この政党プロモーション費用の支出は、然るべき手続きを経て締結した業務委託契約に基づいて実施したものであり、委託先は実際に一定の業務を遂行しております。このような事情を勘案することなく、また、本党に対する充分な事情確認等(例えば、当時の本党が多額の現金取引を行わざるを得なかった事情など)を経ることなく、唐突にこのような決定が行われたことは大変遺憾です。
また、そもそも破産手続開始決定が確定していない状況で破産管財人の主張する債権が訴訟上確定する可能性があるのは背理だと考えますので、応訴の上で必要な対応を行います。
②おおつあやか後援会への2000万円の支払い(寄附)について
本党から「おおつあやか後援会」に対して支出した2000万円について、破産管財人からは「破産申立後になされた破産者代表者が代表を務める組織に対する寄附(無償行為)であり、破産管財人の否認権の対象となるため」、裁判所の許可を得て、同後援会名義の預金(約1300万円)を仮差押えするとともに、否認権行使請求訴訟を提起した旨の報告がなされました。
政党の本分は政治活動を行うことであり、所属政治家が選挙に挑むことを支援するための支出はこの本分に属する事項であって、これを破産管財人が無償行為として否認することは憲法上保障されている政治活動の自由に対する脅威となります。
政党が、寄附名目で所属議員やその政治団体、政党の支部等に対して活動資金を供与することは我が国において常識的なものであり、時には政策活動費名目で巨額の資金を供与することも政治活動の一環として許容されています。本党としてそのような政治活動の一環としての活動資金の供与が禁止されるいわれはないはずです。
最終的に破産法が政治活動の制約の根拠となり得るとしても、手続開始決定も破産財団に属しない財産の範囲の拡張の申立ても結論が出ていない状況で破産管財人が本党の政治活動を禁止するに近い効果を持つ仮差押えを実行したことには強い違和感を持ちます。
③弁護士費用について
本党が支出した弁護士費用には、本党や本党の役員が当事者となっていない事案に係るものが含まれています。破産管財人からは「代表者の親族が当事者となっている事案であり、破産者の負担とすべきものではないと考えるため、返金を請求する」との説明がなされました。
しかし、ここで代表者の親族とされている人物は、本党の運営党員の一人であり、本党の運営を中心となって支えてきたボランティア・スタッフの一員でもあります。本党では運営党員、ボランティア・スタッフに対する誹謗中傷等の対策の一環として、その訴訟費用等を必要に応じて党が負担する方針を示しており、この支出はそのような党の決定に基づく適切なものです。
なお、これらの弁護士費用の中には実態の不明なものが一部含まれていたため、それらについては破産管財人の求めに応じて確認するなど、必要な対応を行います。
④党役員後援会宛送金分について
令和5年11月から令和6年2月にかけて党役員の後援会に対して支出した費用(約160万円)について、破産管財人から「令和5年分の収支報告書等には寄附として区分されており、無償行為にあたると考えられるため、同後援会に対して返金を請求している」との説明がなされました。
この点、大津綾香後援会に対する支出と同様に、本党として政治活動の一環としての党所属議員等への活動資金の供与が禁止されるいわれはないはずです。
そもそも、政治活動のための支出(例えば、政党の支部や公職の候補者に対する寄附金、支援金、陣中見舞い、その他関係者に対する便益供与など)は、必ずしも経済的合理性ないし対価的牽連性を有するものではなく、だからこそ政党の維持運営や拡大発展、政策目的の実現に資するという性質を持っています。これを経済的合理性のみを基準とする否認権の対象とした場合、政党が破産手続開始前になした政治活動はことごとく事後的に否定されることになりかねません。
このことに加え、本件支払いは、党の運営ならびに政策立案等の実務に対する対価としての性質を併せ持つ支出であり、そのような観点からも「無償行為」にはあたらないものと考えております。万が一、そのような支出を収支報告書等の記載上寄附として区分したことに問題があるならば、適切に訂正するなどの対応を検討します。
⑤破産手続き開始決定日の支出について
破産手続開始決定後の出金であり返金すべきであるとの指摘を受けた支出のうち、1件(当日のもの)について破産手続開始決定(午後3時)前に振込支払いしたものと説明しておりましたが、確認したところ、同日の午後3時以降の振込みであったことが判明しました。
本件については、本党の確認に間違いがあったものと認め、破産手続開始決定が確定した場合には速やかに返金します。
⑥その他
その他、昨年3月8日に大津綾香が本党の代表・党首に就任して以降、そのもとで本党が行なってきた支出について、破産管財人が設けた項目ごとに調査・確認の状況等の報告がなされました。
一方で、この間に前代表・会計責任者であった立花孝志氏が不正に流出させた資金については、同氏に対して本党が保有している3.5億円の貸付金(本党が有する最大の債権)に関連し、「立花孝志ひとり放送局株式会社から債権者届出がなされていることも含めて、慎重に対応する」との言及があったのみであり、例えば、以下のような問題のある事案が放置されるなど、破産財団の形成上、非常にアンバランスな対応がなされているとの印象を受けています。
ⓐ立花孝志氏が大津綾香に引き継ぐべき、会計上の小口現金について確認・報告されておらず、なされるべき返金請求が行われていないこと。
ⓑ立花孝志氏が引き継ぎを拒んでいた3月8日以降の三菱UFJ銀行の口座などからの支出が確認・報告されておらず、なされるべき返金請求が行われていないこと。
ⓒ三菱UFJ銀行から(党とは無関係な)公共料金等の支出が行われていた旨の報告がなされたがそれら流出資金についての回収手続きが行われていないと思われること。
ⓓ立花孝志氏が不正に所持していた党のクレジットカードからの支出が確認・報告されておらず、なされるべき返金請求が行われていないこと。
ⓔ借受賃貸物件について、3物件の明渡が済んだ旨の報告がなされ、これに伴い賃貸人への支払い(約200万円)が生じたことが説明されたが、当該費用を含め、それらの物件を不当に占有していた入居人らに対する費用請求がなされていないこと。
ⓕ上記などを含め、代表権争いの過程で立花氏が不正に資金を流出させていた事実について、供託金を流用していたことの他に、一切の調査・報告等が行われていないこと。
本党が破産手続開始決定を不服として即時抗告を行なった際、東京高等裁判所は「本件の背景に、大津と立花との間での抗告人の代表権争いがあることは明らかであり、相手方が、立花を応援し、大津の抗告人の代表者としての権限を失わせることを目的として、本件を申し立てたことがうかがわれること、さらには、大津を代表者とする抗告人の政治活動を妨害する目的や効果を狙っている可能性も否定できない」こと、また、「抗告人の負債は立花が代表時に負ったものであり、大津は抗告人の代表者として立花に対する3億8889万円の支払を求める訴訟を東京地方裁判所に提起していることが認められるところ、大津だけでなく、上記裁判の受継や立花に対する調査を含めて破産管財人が行いうる」との判断を示しましたが、少なくとも現時点に於いては、本党として認めうる手続は一向に進められていません。
破産手続開始決定に係る特別抗告及び許可抗告が最高裁判所に付されていることに鑑みるならば、破産管財人に於いては認められた抗告の趣旨内容を尊重し、少なくとも、本党との意見交換や合意のもとで管財業務の優先順位等が考慮されてしかるべきではないかと考えます。
また、本党は破産手続開始後も存続する政党として、「登記の維持・変更」「党員総会の運営」「党規則の制定・変更」「会計帳簿の備付け及び記載」「各種届出、各種報告」などの法的義務を負っています。
当然ながら、これらの義務を履行するには、いずれについても労力を要し、諸費用が掛かります。本党の全ての財産を破産管財人が管理し、それを債権者の配当に充てるべき破産財団と位置付けると、本党は重い法的義務を負いながらもその履行が事実上不可能になるという、極めて理不尽な状況に置かれることになります。
本党は、これらのことについて破産管財人に理解を求め、義務を履行できるだけの自由財産が認められるべきことを説明しましたが、破産管財人からはこれらの費用は認められないとの見解が示されました。
以上に加え、齊藤忠行氏に対する損害賠償請求訴訟を受継しない方向であること、本党の元従業員らが主張していた勤務実態の無い労働債権について、本党への十分な意見聴取や説明が無い中で和解が行われ、これらが支払われたことなどを踏まえると、破産管財人は本党と争いがある一方の当事者(および立花氏を支持する債権者)の意見ばかりを重視しているのではないかと感じるところです。
以上
本件に関するお問い合わせ/みんなでつくる党 事務局 : contact@mintsuku.org