2023年10月23日
政治家女子48党
代表(党首)大津綾香
(告知・公表)
党による借上げ不動産に係る会計処理の問題点に関する中間報告
本党の会計資料調査の過程で、事務所費として計上、支出している借上げ不動産の会計処理について、下記の問題点等が判明しましたので中間報告として公表します。
記
①社宅等の提供、福利厚生に係る内規等が無く、運用実態が不明
事務所費として計上、支出している借上げ不動産には従業員等が居住しているものがあるが、党には社宅等の提供、福利厚生に係る内規等が無く、その運用実態が不明である。
②社宅の費用を居住者が適切に負担していない
党による借上げ不動産を従業員等に対して社宅として提供する場合、居住者に社宅の賃料相当額の50%以上の負担を求めている場合には、その差額を居住者の報酬(給与)として取り扱う必要はない。
しかし、対象となる従業員等との雇用契約書には特段の記載がなく、賃料はその全額を事務所費として党が負担している(従業員等からの賃料負担の事実がない)。
③社宅の水道光熱費の負担額と給与支給額の補正等
社宅における電気、ガス、水道料金等は居住者が負担すべきものである。これらについて党が負担しているのであれば、是正が必要となる。
党が借上げている社宅における電気、ガス、水道料金等は、社宅居住者の給与とみなされ、課税対象となる。よって、上記②の賃料負担額と併せて、従業員給与の支給額を補正し、社会保険料、所得税、住民税等の負担額についても遡って修正する必要がある。
④利益供与の可能性
従業員(本来は内規により規定された者)以外の第三者(例えば党役員の親族等)が、党の借上げ不動産に居住していた場合は利益供与にあたり、これを許可した者に対しては背任、提供実態によっては横領とみなされる可能性がある。供与を受けた居住者には、贈与または報酬として申告、納税の必要が生じる。
以上のとおり、借上げ不動産に係る会計処理については様々な問題点、修正が必要と思われる点が多々見受けられる状況にあり、適正に税務処理されていない従業員(居住者)については、修正申告等を行うなどの対応が必要である。
以上
本件に関する問い合わせ:
政治家女子48党 事務局 E-mail : cs@meta-sect.org